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株式会社アルファ・テン 総務担当 : 「高瀬 眞砂子」 |
厚生労働省が、平成25年度から65歳までの希望者全員を再雇用するよう義務付ける方針を明らかにしましたが、現行の高年齢者雇用安定法をおさらいさせて下さい。 |
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株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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平成18年4月から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために
@定年の引上げ
A継続雇用制度(希望者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
B定年の定めの廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることが義務付けられました。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
確か、義務年齢に経過措置があったかと思うのですが。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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はい、高年齢者雇用確保措置の義務年齢は、厚生年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせて、平成22年3月31日までの間は63歳、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は64歳でよいとされています。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
それならば厚生労働省の平成25年度から65歳までの希望者全員を再雇用するよう義務付ける方針は現行制度と同じではないのですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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いいえ、現行制度ではAの継続雇用制度においては、例外的に、事業主が労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、Aの継続雇用制度を講じたものとみなします。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
なるほど、現行制度では再雇用を希望しても基準を満たさないために再雇用されない高年齢者がいるということですね。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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そうですね、現行制度では65歳までの希望者全員の雇用を確保することとはなっていません。厚生労働省は平成25年度からの厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げに伴い、無年金、無収入となる者が生じないよう、雇用と年金を確実に接続させるための法的整備を考えているようです。 |
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