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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
社員を採用するのですが、労働条件は口頭で言っておけばいいですか? |
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株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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いいえ口頭だけではだめです。労働者を雇い入れるときは、賃金や労働時間などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、交付しなければなりません。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
そうなんですか。何を書けばいいのですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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必ず書面で明示しなければならない事項として
@労働契約の期間
A就業の場所・従事すべき業務
B始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
C賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
D退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
があります。
また、
E昇給に関する事項
は口頭でもよいとされていますが、必ず明示しなければなりません。
他に定めをした場合に明示しなければならない事項(口頭の明示でよいとされています)として、
F退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法及び支払い時期
G臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
H労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
I安全・衛生
J職業訓練
K災害補償、業務外の傷病扶助
L表彰、制裁
M休職
があります。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
採用する社員はパートタイムで働いてもらうのですが。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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パートタイマーについては、その他に「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」も書面により明示する必要があります。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
結構大変ですね。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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あとで言った言わないでトラブルになることを防ぐためにも、書面にすることは重要ですよ。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
そうですね。しっかりやってみます。 |
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