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相談者、年金受給者 : 「小日向 多門」 |
2月15日の年金の振込が12月と比べてかなり少ないのですが、思い当たることがありません。どういう事なのでしょうか? |
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社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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扶養親族等申告書(ハガキ)を出し忘れていませんか? |
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相談者 : 「小日向」 |
いつ頃送られてきてるのですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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日本年金機構から昨年の10月末頃に老齢年金の所得税課税対象者に送られているものです。 |
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相談者 : 「小日向」 |
あれ、送ったかなー? ところで年金にも税金がかかるんですか。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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老齢年金には、所得税法により雑所得として所得税がかかります。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。 |
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相談者 : 「小日向」 |
課税対象の年金額はいくらですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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65歳未満は108万以上,65歳以上は158万以上の老齢年金額を受け取られた方が対象です。 |
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相談者 : 「小日向」 |
扶養親族等申告書を出さないとどうなるんですか? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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扶養親族等申告書を提出しないと、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なるので、年金から控除される源泉徴収税額が多くなってしまいます。控除対象配偶者や扶養親族となる方がいない場合でも、受給者本人にかかる基礎控除を受けることができなくなります。このような理由で振込額が少なくなることがあります。 |
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相談者 : 「小日向」 |
どうしたらいいのでしょう。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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扶養親族等申告書(ハガキ)を出し忘れていても、今からでも提出可能です。提出すれば、2月15日支給の年金から扶養親族等申告書未提出として多く控除された分が、扶養親族等申告書提出済の源泉徴収税額と調整され、次回以降の年金支給の際に戻ってきます。 |
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相談者 : 「小日向」 |
ところで送ったかなー? |
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社労士 : 「齋藤」 |
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年金事務所で調べてもらえば、扶養親族等申告書を送ったかどうか分かりますよ。 |
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相談者 : 「小日向」 |
「後日」・・・
年金事務所で調べてもらったら、やっぱり扶養親族等申告書を出してませんでした。そこで提出したので、4月の振込で戻ってくるそうです。ああ、よかった。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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よかったですね! |
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