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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
当社は従業員30人の会社ですが、改正育児・介護休業法が7月1日より全面適用となると聞きました。詳しく教えてください。 |
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株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、従業員100人以下の事業主においては、これまでそのなかの一部が猶予されてきましたが、いよいよ平成24年7月1日からは全面適用となります。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
猶予されてきたものの内容は何ですか。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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従業員100人以下の事業主には、以下の3つの制度の義務化が猶予されてきました。
@短時間勤務制度(育児)
3歳未満の子を養育する従業員が希望した場合に、1日の労働時間を原則として6時間とする短時間勤務を認める制度。
A所定外労働の制限(育児)
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合に、所定労働時間外に勤務させることができない制度。
B介護休暇(介護)
要介護状態の家族の介護やその他の世話を行う従業員が申し出た場合に休暇を付与する制度。
なお、休暇の日数は要介護状態の家族が1人であれば年に5日。2人以上であれば年に10日。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
いよいよ当社もこの3つの制度を整備しなければならないのですね。制度を整備する際に注意する具体的事項を教えてください。 |
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社労士 : 「齋藤」 |
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この3つの制度は労働時間、休暇に関るものなので、この制度を整備した際には、制度を利用できる従業員の範囲や利用した場合の給与の取扱い、利用する際の手続きについても就業規則に記載をしておく必要があります。
また、短時間勤務制度(育児)等は、従業員の多様な働き方を実現する一方で、会社にとって大きな負担になる場合がありますので、制度の内容を十分に理解し、自社にあった制度設計を行うことが重要です。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
ありがとうございました。 |
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